最高裁判所第二小法廷 昭和30(あ)1082 決定
主 文
本件各上告を棄却する。
理 由
被告人Aの弁護人松浦是の上告趣意第一点は憲法違反を主張するが裁判所の構成
その他において原審が偏頗の裁判をするおそれのあるものとは到底認められないか
ら所論は理由がなく同第二点は量刑不当の主張であつて刑訴四〇五条の上告理由に
当らない。被告人Bの弁護人加藤大謳の上告趣意第一、二点はいずれも原審で主張
も判断もない事項について違憲を主張するものであるから不適法である(所論Cは
第一審において相被告人たる身分を有する者でありまた所論被告人等の自白はその
余の証拠によつて優に補強されているものと認められるから所論はいずれも前提を
欠くものである。)。また記録を調べても同四一一条を適用すべきものとは認めら
れない。
よつて同四一四条、三八六条一項三号により裁判官全員一致の意見で主文のとお
り決定する。
昭和三〇年七月一三日
最高裁判所第二小法廷
裁判長裁判官 栗 山 茂
裁判官 小 谷 勝 重
裁判官 藤 田 八 郎
裁判官 谷 村 唯 一 郎
裁判官 池 田 克
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